Rework(再処理)とReprocess(再加工)について
Reprocess(再加工)
基準又は規格に適合しないものを含め中間体・原薬を工程に戻し、設定された製造工程の一部である結晶化段階又はその他の適切な化学的又は物理的操作(例えば、蒸留、濾過、クロマトグラフィー、粉砕等)を繰返すことにより再
加工することは、一般的には許容される。
ただし、そのような再加工を大部分のロットで行う場合は、そのような再加工は標準的な製造工程の一部として含めること。なお、工程内管理試験により反応が不完全であることが示された場合、その後、当該工程を継続することは、通常の工程の一部と考え、再加工とは考えない。
Rework(再処理)
標準値や規格に適合しない中間体又は原薬について、その品質を適切なものにするため、設定された製造工程とは異なる処理(例えば、異なる溶媒による再結晶)を行うことをいう。再処理は承認書に記載されていない処理を行なうため、一般的には許容されない。
ただし、以下の対応により出荷が許容される場合もある。
・再処理製品が本来の工程で製造されるものと同等の品質を有することを示すために、適切に評価し、試験し、安定性を保証する場合は安定性試験を行い、記録すること。
・コンカレントバリデーションは、しばしば再処理手順に関する適切なバリデーション手法となる。これにより、実施計画書に再処理手順、実施方法及び予測結果を定義することが可能になる。
・再処理するロットが1ロットのみの場合、再処理をまず行い、その後、報告書を作成し当該ロットが問題ないことが判明した後出荷を行う場合がある。
・再処理を行ったロットについて、当該ロットごとの不純物プロファイルを設定した工程で生産されたロットと比較する手順を設けること。通常の分析方法が再処理ロットの特性化に不十分な場合には、他の方法を使用すること。
FDAの医薬品に関するRework(再処理)とReprocess(再加工)の解釈
FDAのcGMPにはReprocessについては以下のとおり規定されている。
(a) Written procedures shall be established and followed prescribing a system for reprocessing batches that do not conform to standards or specifications and the steps to be taken to insure that the reprocessed batches will conform with all established standards, specifications, and characteristics.
(b) Reprocessing shall not be performed without the review and approval of the quality control unit.
(a) 規格に準拠していないバッチを再加工するためのシステムと、再加工されたバッチが確立されたすべての規格および特性に準拠することを保証するために講じるべき手順を文書化し、それに従うものとする。
(b) 品質管理部門による審査および承認なしに再加工を実施してはならない。
一方で、原薬のReworkについては特に明確な規定はされていないが、FDA査察官向けのマニュアル(Drug Manufacturing Inspections )には「Reprocess/Rework: Evaluation is conducted and approval is documented; impact on
validation and stability is assessed」と記載されており、再加工・再処理が行われた場合はバリデーションと安定性試験に関する評価がされ適切に文書化されていることが確認されることになる。
実際に、FDA Warning Letter 320-22-20 (対象製造所:Bioiberica, SAU)でも再処理バッチが安定性試験されていなかったことが指摘されているので注意が必要である。